20-3-11 外国法人が、国内業務に係るものとして本店等から配分を受ける費用の額を国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入する場合には、本店の当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の規則第33条又は第35条(申告書の添付書類)に規定する書類を基礎として作成した規則第61条第2項各号(外国法人の申告書の添付書類)に規定する明細書の添付によりその内容を明らかにするほか、所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)が必要と認めて指示をしたときは、証拠書類の提示その他合理的な方法によりこれを証明するものとする。この場合において、当該外国法人が正当な理由がなくその添付又は証明をしなかったときは、その添付又は証明をしなかった費用の額については、その添付又は証明があるまでは当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとする。
配賦・はいふ・allocation
立証・りっしょう・proof, verification
源泉・げんせん・source
貸借対照表・たいしゃくたいしょうひょう・balance sheet
添付・てんぷ・attach, annex
規定・きてい・stipulation, provision
規則・きそく・regulation, rules
指示・しじ・direction, instruction
証拠・しょうこ・evidence, proof, attestation
提示・ていじ・present, exhibit
証明・しょうめい・proof (esp. of documents?)
正当・せいとう・legitimate, valid
Saturday, September 13, 2008
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